趙寿玉チュムパンの会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、趙寿玉チュムパンの会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区北新宿4-3-11-B1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
1. 韓国の舞踊や芸能を通じて、日本に住むすべての者との文化的交流を行い、国境を越えたお互いの理解を深め、友好親善に資する。
2. 会員相互および本会の外部との文化的・人間的交流をはかり、会員各人の文化的生活の向上を図る。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.舞踊教室の開催。
2.外部の講師を招いたワークショップの開催。
3.会報の発行。
4.公演活動。
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次の者とする。
1. 4条1項の舞踊教室参加者。ただし当初から継続して舞踊教室に参加しない見込みである者を 除く。
2. 世話人会が承認したもの。
(会員の種別)
第6条 本会の会員の種類は次のとおりとする。
1. 正会員 :個人
2. 協賛会員:個人、法人または団体
(会費)
第7条 会費は正会員にあっては年間3千円とする。協賛会員についてはその者の決めた金額とする。
(退会)
第8条 5条1項の会員は舞踊教室を完全にやめる場合はその時に退会する。5条1項の会員が諸般の事情により休会する場合は一時的に退会することができる。また5条2項の会員は、その者の希望により退会することができる。この場合会員は、世話人会に通知しなければならない。通知の方法は文書を基本とするが、メールやファックス、電話などによっても良い。
(資格喪失)
第9条
1. 会員のうち、電話、郵便等、通常の方法で連絡がつかなくなったものは資格を失う。
2. 会費を自らの意志により一年間継続して未納した会員は、その会員資格を失う。この場合、世話人会は連絡が付く限りは会員に連絡をして、会員が、会員資格の継続を望むか否かを確認しなければならない。会員資格の継続を望む場合は、会員は未納の会費を速やかに納付しなければならない。会員資格の継続を表明した後、3ヶ月は会員としての資格を有する。この期間内に未納の会費を納付しない場合は、会員資格を失う。その後、更に会員資格の継続を望む場合は、第5条によって対処する。本規程は、会費を納付する機会を持てなかった会員にまで適用するものではないことに留意する。
第4章 役 員
(役員)
第10条 本会には世話人会を置く。世話人会には次の役員を置くものとする。
1. 代表 1名
2. 世話人 4名以上
3. 監 事 1名以上
2 その他、世話人会で必要と認めた場合には、若干名の名誉世話人、顧問、相談役を置くことができる。
3 世話人会の中に事務局を置く、事務局には次の職務を置き、それぞれ世話人の中より選任する。ただし、必要により世話人以外のものを任命することを妨げない。
事務局長 1名
書記 若干名
会計担当者 若干名
会報編集局委員 若干名
(選任)
第11条 世話人及び監事は、会員総会において本会の正会員の中から選任する。但し、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表は、世話人の互選によって定める。
(役員の職務)
第12条 代表は本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 代表に事故があるときは、世話人会があらかじめ定めた順位に従い、世話人がその職務を行う。
3 監事は、本会の世話人又は他の職務を兼任することができない。
(任期)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
(報酬)
第14条 役員は無報酬とする。
第5章 総 会
(総会)
第15条 総会は、会員総会及び世話人会の2つとし、会員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
2 定時総会は、毎年1回、7月または8月に開催し、臨時総会及び世話人会は随時必要なときに開催する。
3 総会は代表が招集し、その議長となる。
4 総会は正会員の過半数の参加をもって成立する。
5 その総会を構成する正会員又は世話人の5分の1以上から連名をもって、総会の目的たる事項を示して請求があったときは、代表はその総会を招集しなければならない。
(会員総会の議決事項)
第16条 次の事項は、会員総会の議決を経なければならない。
1.会則の変更
2.基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
3.毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4.収支予算及び決算の決定
5.剰余金又は損失金の処理
6.本会の解散
7.その他重要な事項
(議決)
第17条 会員総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集)
第18条 会員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、事務局より正会員に通知しなければならない。
2 通知は連絡網を基本とする。 メールやファックスなどによる通知も有効とする。この場合、発信の時に通知が行われたものとする。
(議決権)
第19条 正会員は会員総会において1個の議決権及び選挙権を有する。
2 会員総会の議決権は、委任状により、議決権を持つ他の正会員に委任することができる。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。正会員はこれを閲覧できる。
1.開催の日時および場所
2. 正会員の総数および出席正会員の数
3. 議事の経過の要領
4. 議事結果
第6章 世話人会
(世話人会)
第21条 世話人会は、世話人をもって構成する。
2 世話人会は、次の事項を議決する。
1. 会員総会に付すべき事項。
2. 会員総会の議決した事項の執行に関する事項。
3. その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第7章 資産および会計
(資産)
第22条 本会の資産は、次の収入をもって構成し、世話人会の定めるところにより、事務局長がこれを管理する。
1. 会費
2. 協賛会員からの協賛金
3. 活動に付随して生じる収入
4. 寄付を受けた財産
5. 資産から生じる収入
6. その他の収入
(事業計画及び事業年度)
第23条 事業の計画および予算編成は、世話人会が行い、事業年度ごとに総会において議決するものとする。
2 事業の執行状況および決算についても前項同様とする。
3 本会の事業年度は、毎年6月1日にはじまり翌年5月末に終了する。
(剰余金)
第24条 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補填に充て、なお剰余金のあるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第25条 本会則は総会において、その過半数の同意がなければ、これを変更することはできない。
(解散)
第26条 本会は総正会員の3分の2以上の同意がなければ、解散することはできない。
(清算人)
第27条 本会が解散したときは、世話人がその清算人となる。ただし、会員総会の議決によって正会員の中からこれを選任することができる。
(残余財産)
第28条 本会が解散した場合の残余財産は、本会と類似の目的を有する法人または団体に寄付するものとする。
付 則
第1条 この会則は、平成16年7月10日から施行する。
付 則(平成17年7月30日改正)
第1条 この会則は、平成17年7月30日から施行する。
付 則(平成21年8月30日改正)
第1条 この会則は、平成21年8月30日から施行する。